表現の自由と開かれた情報のための NGO 連合
NCFOJ 連続オンラインセミナー第2回
『誰でも使える国際人権法 〜福島原発事故の被災者の取り組みから学ぶ〜』
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(編集者によるメモ)行頭の数字は最初からの再生時間
4:30 藤田早苗さん「使えるツールの国際人権」
5:40 日本の労働事件の裁判で社会権規約を引用し,和解に持ち込んだ事例
6:19 人権とは
生まれてきた人間すべてに対して,その人が能力を発揮できるように,政府はそれを助ける義務がある。その助けを要求する権利が人権。人権はだれにでもある。(国連人権高等弁務官事務所)
6:30 それを具体的に規定しているのが人権条約。
条約機関と人権理事会
普遍的定期的審査(UPR)
8:40 日本は2017に 3 回目の審査を受けた。
106 か国から合計 217 の勧告。
トップ 3 は,
死刑廃止問題
政府から独立した国内人権機関の設置
人権条約に付随する選択議定書の批准
その他に,原発事故,放送法,慰安婦問題なども

10:20 原発事故に関する国連勧告
2013 健康への権利に関する特別報告者(グローバー勧告)
2013 社会権規約委員会
2014 自由権規約委員会
2017 UPR(4か国からの勧告)
2018 有害物質及び廃棄物の管理と処分に関する特別報告者

12:40  イギリスで中国企業による原発建設計画
自由権規約第19条の「情報の自由」侵害として運動
周りの人にメディア,国会議員に手紙を送るよう励ます
国連特別報告者への通報(環境,健康,有害物質,表現の自由)
イギリスでは原発推進派も人権規約は無視できない。
イギリスには国内人権機関がある。(日本は設置していない。画面では「国内人機関」と「権」がぬけている)
欧州人権裁判所の個人通報制度
オーフス条約(日本は批准していない。画面では「オーフツ条約」となっている)

19:20 国連勧告は誰のために作成されるのか
表向きはもちろん締約国政府
だが
実際は,野党市民団体,メディア,我々が「使うため」
→ 政府に圧力をかけて実施させるためのツール
(ポール・ハント健康の権利の特別報告者,藤田さんの恩師)

2017年5月,来日シンポジウムで デビッド・ケイ氏「この報告書が公表されたら,これはあなたたちのものです。これをしっかり読んで研究して使ってください」

21:43 藤田さんの講演終了
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Wikipedia
オーフス条約(英: The Aarhus Convention)は、「環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約」