福島民友 (2018年12月18日)
「除染土壌」資材利用で手引 住民、福島県、市町村と情報共有
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(研究のための保存)
 県内の除染で出た汚染土壌を盛り土材などの土木資材として再生利用する計画を巡り、環境省は17日、公共事業で使う際の手引の検討案を示した。土壌の放射性物質濃度は1キロ当たり8千ベクレル以下が条件。周辺の安全対策として、資材化する同省が品質や量、保管、運搬に関する記録を作り、住民や関係者、公共事業を行う国や県、市町村などと情報を共有する。

 同省が都内で開かれた有識者検討会の会合で検討案を説明した。来年3月の次回会合を経て、手引をまとめる方針。検討案では計画に絡む機関の責任分担を明確化し、「再生資材化実施者」の環境省は資材中の放射性物質、品質に責任を負うとした。作業員の被ばく対策を講じることも明記した。

 一方、国土交通省などの国や県、市町村を「再生資材利用者」「施設管理者」とし、公共事業自体に責任があるとした。再生利用の資材は道路や防潮堤、海岸防災林の盛り土材に使うと想定。ほかの土で覆われた基盤部分に限定し、構造物の安全性や維持管理の方法を踏まえた設計を求める。

 大雨などの災害で再生利用の資材が流出した場合も「施設の復旧工事に当たる作業員や周辺住民、利用者の追加被ばく線量は年間1ミリシーベルトを超えない」との評価結果を明記した。その上で災害に備え、同省と国、県、市町村が事前に役割分担を定めるべきだとした。