毎日新聞 (2018年8月26日)
東日本大震災 
応急仮設住宅の無償貸与20年3月打ち切り
https://mainichi.jp/articles/20180828/k00/00m/040/120000c

毎日新聞 (2018年7月12日)
東京五輪・パラ 
聖火リレー「福島県3月26日出発」決定
https://mainichi.jp/graphs/20180712/hrc/00m/040/001000g/1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
記事のアドレス http://starsdialog.blog.jp/archives/77372504.html

(編注)
この新聞記事では仮設住宅の打ち切りを決めているのは県(福島県知事)であるかのように書かれています。

しかし,仮設住宅の終了は県知事だけでは決めることができず,内閣総理大臣の同意が必要です。災害救助法施行令第3条の手続きです。つまり,県知事といえども内閣総理大臣の打ち切りの意向にはさからえないのです。

ある人が東京に行き復興庁と交渉すると「福島県の意向を尊重します」と説明され,それを信用した人が福島県庁に行くと,ただひたすら「被災者によりそってていねいに対応していきます」などと,答えにならない決まり文句をきかされることになります。復活の可能性があるとも,ないともいわず,気をもたせて時間をかせぐことがかれらの計算でしょう。このまま逃げ切れば新しい施策もせずにすむのですから,お手柄です。
結論的にいえば,災害救助法施行令の手続きで仮設住宅無償提供の終了は合法的に確定しているので,復活の可能性はゼロなのです。(これから打ち切る部分も,微調整はありえても結論は同じです。)
復活の可能性がゼロなのだから,別の法律なり施策なりで救済措置を要求すべきなのです。それを復活の可能性があるかのようにだれかが交渉の場面を用意するなら,最後に失望して苦しむのは避難者です。

ところが,別の救済措置を要求するといっても,これまで国際法と国連を視野から排除してきたリーダーが,いまになって社会権規約や国連の指導原則や勧告に言及することはむずかしく,国内法の視野だけでは「どうしたらよいかわからない」という状態になってしまうかもしれません。「仮設住宅無償提供終了の法的手続きは確定している(確定して進められる)」という状況判断のもとに,つぎの展開を考えていく必要があります。個人指導の市民運動では限界があり,環境の変化に対応できる集団指導が必要でしょう。(文責:寺本)