7月7日,核兵器禁止条約が国連会議で採択され,122 の国が賛成した。

条約の仮訳を読むと,被害者の救済が取り決められている。これは原発事故にも応用できるのではないだろうか? すなわち,つぎにつくるべきは「原子力災害における被害者の救済及び環境の回復に関する条約」ではないだろうか? すでに確立されている国際人道法および人権法,放射能による人体への影響の知見,国連グローバー勧告,およびウクライーナ,ベラルーシ共和国,ロシア連邦のチェルノブィリ法を参照すれば,不可能ではないだろうとおもわれる。これを被害者と市民の側から運動することは世界的展望となりうるのではないか?
 「だれに加害責任があるか」の追及とは別に,実際に発生している被害に対して「すみやかな救済」をとりきめるべきだろう。
(参考)
核兵器禁止条約議長最終案修正版(7月6日提示)の原文と仮訳
https://nuclearabolitionjpn.files.wordpress.com/2017/07/20170706_ban_treaty_finaldraft_enjp.pdf
第 6 条(被害者に対する援助及び環境の回復)
1. 締約国は、核兵器の使用又は実験により影響を受けた自国の管轄の下にある個人について、適用可能な国際人道法及び国際人権法に従い、年齢及び性別に配慮した援助(医療、リハビリテーション及び心理的な支援を含む。)を適切に提供し、並びにこれらの者が社会的及び経済的に包容されるようにする。

2. 締約国は、核兵器その他の核爆発装置の実験又は使用に関係する活動の結果として汚染された自国の管轄又は管理の下にある地域に関して、汚染された地域の環境上の回復に向けた必要な及び適切な措置をとる。
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記事のアドレス http://starsdialog.blog.jp/archives/71696113.html