高校生平和大使
核兵器の廃絶と平和な世界の実現をめざす「高校生1万人署名運動」実行委員会
http://peacefulworld10000.com/
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(編集者コメント)
こどもの「意見表明権」について

この署名運動は高校生が主体となっている署名運動であり,だれでも署名ができる。
18 歳未満のこどもも,たとえば国連や政府や裁判所にあてて,自分の意見を表明する権利がある。署名運動を企画し実行すること自体も当然に意見表明権にふくまれる。
保護者や教員が注意すべきことは,その権利を尊重しつつ,それが強制や誘導にならないように配慮することと,署名の内容や提出先,主催者について自分でよく確認をし,判断する力をつけさせることだろう。もちろん「署名をしない権利」も尊重するような指導も必要だろう。署名運動の現場は家庭,学校,その他の場所であってもよい。学校も聖域ではない。学校が人権の自己抑圧の訓練の場にならないことをのぞみたい。

意見表明権の前提として重要なのは「知る権利」である。たとえば,署名運動のテーマとなっている問題を知ったとき,あるいは人権侵害の被害当事者が存在することを知ったとき,それらについて印刷物などの資料を受けとり,質問し,調査し,自分の意見を形成できることが必要である。「知る権利」がなければ「自分の意見を形成する権利」もない。そのような状況で「意見表明権がある」といっても,それは虚言にならざるをえない。

「意見表明権」は「こどもの権利条約」(日本政府訳:児童の権利に関する条約)第 12 条に明記されており,日本政府,地方自治体,学校,国民にはこれを遵守する法的義務があることはいうまでもない。 (寺本@高槻) 
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「こどもの権利条約」
http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
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記事のアドレス http://starsdialog.blog.jp/archives/41376558.html